神奈川県で相続が発生した場合の手続きを、期限・必要書類・横浜市の窓口情報とともにわかりやすく解説します。
更新日:2026年3月
家族が亡くなったとき、神奈川県でもやるべき手続きは全国共通です。ただし手続きの窓口は横浜市など各市区町村によって異なります。
【死亡後すぐ(7日以内)】
・死亡診断書の取得(病院から)
・死亡届の提出(横浜市の市区町村役場)
・火葬許可証の取得
【1〜3ヶ月以内】
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認(戸籍謄本を集める)
・相続財産の調査(預金・不動産・株式など)
・銀行口座の凍結解除手続き
【3〜4ヶ月以内】
・相続放棄の判断(借金がある場合)※家庭裁判所に申請
【10ヶ月以内】
・相続税の申告・納付(課税対象の場合)
亡くなった方の銀行口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。神奈川県の銀行(地方銀行・ゆうちょ・メガバンク等)でも同様です。
【解除に必要な書類】
・被相続人の死亡戸籍(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
・通帳・キャッシュカード
横浜市の各銀行窓口に上記書類を持参して手続きします。書類の準備に時間がかかるため、早めに動き出すことが大切です。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きがシンプルになります。
神奈川県内の不動産(土地・建物)を相続した場合、2024年4月から**相続登記が義務化**されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと罰則(10万円以下の過料)の対象になります。
【名義変更の手続き先】
神奈川県を管轄する法務局(横浜市法務局またはその支局・出張所)
【必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・遺産分割協議書(相続人全員署名・実印押印)
・固定資産評価証明書
・登記申請書
登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
複雑な場合は横浜市の司法書士に依頼するのが確実です(費用:5〜15万円程度)。
相続税の申告が必要なのは、遺産総額が「基礎控除額」を超える場合だけです。
**基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数**
例:相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
→ 遺産が4,800万円以下なら相続税は**かかりません**。
神奈川県でも相続税の申告が必要な割合は約1割程度です。
申告が必要な場合は、亡くなった日から10ヶ月以内に横浜市税務署に申告・納付します。税理士に依頼する場合の費用は遺産総額の0.5〜1%程度。
遺言書を作ることで、神奈川県に残した財産を自分の意思通りに分けることができます。また相続人間のトラブルを防ぐ効果もあります。
【自筆証書遺言】費用ほぼ0円
全文・日付・氏名を自書し、押印する。財産目録はPCで作成可。横浜市の法務局で保管してもらえます(手数料3,900円)。
【公正証書遺言】より確実
横浜市の公証役場で公証人が作成。費用は財産額により1〜10万円程度。証人2人が必要。最も確実で改ざんリスクがない方法です。
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」が必要になり、意見が合わないとトラブルになることがあります。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の手続きについては、横浜市の各窓口・専門家(司法書士・税理士)にご相談ください。